柳井市議会 2021-12-16 12月16日-03号
補正予算の成立前や、支給要領を発出する前に、自治体による給付が行われた場合でも、給付対象者や給付金額等が適切なものである限り、事後に地方自治体に補助金を交付することが明示されております。 それでは、本日、追加でお配りいたしました、令和3年度補正予算書(12月補正追加)の、1ページをお願いいたします。
補正予算の成立前や、支給要領を発出する前に、自治体による給付が行われた場合でも、給付対象者や給付金額等が適切なものである限り、事後に地方自治体に補助金を交付することが明示されております。 それでは、本日、追加でお配りいたしました、令和3年度補正予算書(12月補正追加)の、1ページをお願いいたします。
まず、臨時福祉給付金でございますが、平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられることから、所得の低い方々への負担軽減のため、暫定的・臨時的な措置として、国の臨時福祉給付金支給要領に基づき、市町村が実施主体となって行う全額国庫負担の事業でございます。
次に、生活道整備原材料等支給要領(仮称)の制定についてお答えをいたします。 原材料の支給は、地元受益者が事業主体となって道路施設を整備補修する場合の助成制度として実施しておりますが、岩国市といたしましては、特に要領等の制定はいたしておりません。ただし、支給条件及び支給限度額等について市の内規で定めているところでございますので、よろしくお願いいたします。